みなさん、こんにちは😊
10月から足場からの墜落防止措置が強化されるのをご存知でしょうか?
厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し
足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日(一部規定は令和6年4月1日)
から順次施工します。
1.一側足場の使用範囲が明確化されます(令和6年4月1日施工)
2.足場の点検時には点検者の指名が必要になります。(令和5年10月1日施工)
3.足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります(令和5年10月1日施工)
詳しい内容は下記の資料をご覧ください。