「働き方改革」について

2024年4月1日より働き方改革関連法が完全施行されることにより、建設業においては5年間猶予されてきた時間外労働の上限基準が見直されます。これにより原則として月45時間、年360時間(臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合は月100時間、年間720時間、複数月平均80時間)を超える労働を雇用者にさせることは出来なくなります。

事業主が具体的に対応しなければならない内容を確認しましょう。

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