労災保険は、労働者の業務上・通勤途上による負傷や疾病に対して、国(政府)が保険給付をおこなう補償制度です。労働者をひとりでも雇っている事業所は、労災保険の強制適用事業として、労災保険に加入しなければなりません。
自分ひとりで仕事をしている方、もしくは他人を雇うことがあるが、使う日数が年間100日未満の方。※100日以上、他人を雇う方は事業主となります。
(他にも傷病補償年金、葬祭給付などがあります)
※通勤途中のケガも給付対象となります(通勤災害) ※アスベスト(石綿)による疾患や、その他職業病(上肢障害・振動病・熱中症等)も労災対象となります。適用条件などの詳細は組合事務所でご確認ください。
■事業所(労働者の保障)
年間の元請工事額によって保険料を計算します。事業の種類によって料率が違います。
年間元請工事額×労務費率×労災保険料率=保険料
■特別加入(一人親方・事業主・家族従事者))
加入する給付基礎日額に応じて保険料が決まります。
(基礎日額×365日)×労災保険料率=特別加入保険料
雇用保険は、以下のような労働者がいる場合は強制加入になります。
1週間に20時間以上働き、更に31日以上の雇用見込みがある人
《平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました》
●年間支払賃金総額によって保険料を計算します。
⑭賃金総額×雇用保険料率=雇用保険料
令和5年4月からの雇用保険料率は0.0185となります。
⑮雇用保険事務組合会費=労働者1人につき1,500円(年間)
⑯雇用保険事務組合会費=1事業所につき2,000円(年間)